2020年11月11日、「中華人民共和国著作権法」修正案が正式に公表され、2021年6月1日に施行された。
現行著作権法の対象となる作品については、列挙式で、文字作品、口述作品等と定め、作品として保護されるものは厳格に限定されている。しかし、ここ数年オンライン動画が非常に盛んになり、著作権対象外とされればその関連保護が不十分となり、社会のニーズに応じられなくなるおそれがある。そのため、修正案では、対象となる作品につき、「文学、芸術及び科学分野における、独創性がありかつ一定形式的な表現のある知的成果」と定義し、「作品の特徴に適合するその他の知的成果」であれば、作品として認められる。
これまで、著作権が侵害された場合の賠償額が低いことが批判されてきた。今回の修正では、賠償限度額を50万元から500万元へと引き上げると同時に、損害の計算が難しい場合、権利者の「権利使用料」を参考基準として認めるようになる。
今回の修正により、作品に関する保護の強化を期待されている。