コラム

COLUMN

外国人労働者の受入れ拡大について

人事労務

2021.08.05

執筆者:弁護士 柏田剛介

1 2019年4月1日、改正入国管理法(出入国管理及び難民認定法)が施行されました。改正法が成立した背景には、少子高齢化により深刻化する人手不足の問題があります。改正入国管理法により、特に中小企業・小規模事業者の皆様にとって外国人労働者の雇用がより身近になると考えられます。そこで本稿では、改正入国管理法及び外国人労働者雇用のポイントを解説いたします。

2 改正入国管理法の最も大きなポイントの1つが、「特定技能1号」という在留資格が設けられたことです。ご承知のとおり、外国人の方が日本に滞在するためには、「在留資格」が必要で、この在留資格の種類ごとに、滞在できる期間、在留中に行える活動(仕事)が定められています。従来、この在留資格制度により、我国での外国人労働者の就労については職種・時間・期間などが限定されていました。これまでも、「外国人技能実習制度」により、事実上、外国人労働者の受入れが拡大傾向にありましたが、「特定技能1号」は、より幅広い業種で就労することが可能で、最大5年間滞在することができ、転職も可能です(また、5年経過後に一定の要件を満たす場合には、「特定技能2号」として家族とともに無期限で滞在できます)。「特定技能1号」の創設により、外国人労働者の雇用機会が大幅に増加することが考えられます。

3 では、「特定技能1号」とはどのような在留資格なのか、ここではごく簡単にご説明させていただきます(詳細は、法務省のウェブサイトにわかりやすくまとめられています。)。

まず、就業できる職業が、介護、製造業、建設業、宿泊、外食業等の14分野と幅広く許されています。

  また、在留資格を得るためには、技能水準と日本語能力が一定水準にあることを確認するため試験等をパスする必要がありますが、技能実習生として既に3年滞在した方(技能実習2号修了者)はこれが免除されます。

  給与については、技能実習生と同じく、日本人と同等以上とする必要があります。

4 では、使用者として外国人労働者を雇用する場合、法律上どのような点に注意しなければならないでしょうか。

  まず、外国人労働者(技能実習生を含む)であっても、日本人の労働者と同様に、労働基準法等の労働関係法令及び社会保険関係法令が適用されます。特に、労災保険や、社会保険の関係で不備がないよう注意が必要です(社会保険は、社会保険協定締結国の労働者の場合、免除されることがあります。)。

  次に、外国人労働者は、在留資格の範囲内でのみ就労が許可されており、不法就労については事業主に対しても罰則が適用されます(3年以下の懲役・300万円以下の罰金)。そのため、在留資格が適切に更新されているかなどの管理が必要です。また、留学生等の場合、就労時間が週28時間以内に限定されており、これを超えると不法就労となりますので在留資格によっては労働時間の管理も必要です。

さらに、外国人の雇入れ・離職の際には、ハローワークへの届け出が義務付けられています。アルバイト等の非正規雇用の場合もこの届出は必要です。

その他、「特別技能1号」の在留資格の場合は、外国人労働者が慣れない日本で生活していくため、住宅の確保等の支援計画を策定し、これを履行する必要があります。

5 当事務所においても、外国人労働者に関するご相談は増えています。上述のとおり法律上注意しなければならない点はありますが、事業者の皆様からは、外国人労働者の方々の仕事ぶりについて肯定的な評価を聞くことが多いです。今後ますます、外国人の方の雇用の機会が広がっていくと考えられます。

(2019年8月執筆)

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  • 本原稿は、過去に執筆した時点での法律や判例に基づいておりますので、その後法令や判例が変更されたものがあります。記事内容の現時点での法的正確性は保証されておりませんのでご注意ください。

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