2019年労働法(労働法)139条及び2014年社会保険法(社会保険法)34条によれば、女性従業員は、出産前後6か月の出産休暇を取得する権利があり、出産前の休暇は2か月を超えないとされている。女性従業員が双子以上を出産した場合は、2人目以上の子供1人につき、1か月の休暇が追加される。 上記の法定産休期間前に早期復帰したい場合、雇用者及び従業員は、労働法139条4項及び社会保険法40条に規定された以下の条件を満たさなければならない。 ①産休開始から少なくとも4か月が経過したこと ②女性従業員が事前に雇用者に通知し、雇用者がそれを同意したこと ③権限を有する医療機関が、早期復帰となる女性従業員の健康に害を及ぼさないことを確認したこと 社会保険法39条1項によれば、法定産休期間中、女性従業員の社会保険機関から受け取る給付月額は、産休前社会保険料算出給与の6ヶ月分を平均した額の100%となる。 女性従業員は早期復帰期間中、雇用者が支払った給与に加え、社会保険に従い、社会保険機関からの出産給付を引き続き受けることができる(労働法139条4項及び社会保険法40条2項)。ただし、早期復帰時点から、従業員と雇用者は、従業員のため、社会保険と健康保険を納付する必要がある(社会保険法を案内する通達59/2015/TT-BLĐTBXH)。 上記の社会保険と出産休暇制度は、ベトナム人と外国人従業員に対し、両方とも適用される。 しかしながら、法定の最低産休期間4か月より前に復帰することを目的として業務委託契約を締結することで、労働法の規律を適用しない法形式が選択される場合がある。この場合、両当事者の合意があったとしても、労働法上ではあるものの、母体と胎児双方の保護に出ていることが、早期復帰の条件として、母親の同意だけでなく、医学的に支障が生じていないことが確認されていることから伺われる。そうすると、単純に母体となる母親のみが業務委託に同意したとしても(労働法の適用を排除しようとしたとしても)、胎児の安全が確保されない以上、同法の考え方から違法の可能性が考えられる。 なお、類似例として、正規雇用ではなくいわゆるパートタイムでの早期復帰を検討する場合も見受けられるが、パートタイムの場合は労働法の規律下にあり、上記法令の関係から、産休開始後4か月を経過しない間での復帰は認められない点にも注意が必要である。 執筆者:弁護士 原智輝 パラリーガル Truong Vu Giang
Copy and paste this URL into your WordPress site to embed
Copy and paste this code into your site to embed