ベトナムの実用新案権について教えてください。
知的財産法(特許、意匠、商標等)
ベトナムにおける実用新案は、知的財産法(36/2009/QH12)において、特許とほぼ同様に発明から生じる権利として認められています。
特許とは異なり、実用新案には保護要件として進歩性が不要とされています(法58条2項)。これは特許と比べ劣化した技術であるということではなく、進歩性が保護に不要という意味です。
特許要件を満たす場合であっても実用新案の登録申請を行う場合もあり、例えば技術の陳腐化との関係で特許における20年間の保護までは不要である場合などが典型的です。また、実用新案の実体審査請求の期限は出願日から36か月であって、特許の42か月と比べて短縮されています(法113条)。さらに、保護期間については、実用新案は登録日から保護が開始され、出願日から起算して10年まで保護されますが(法93条3項)、特許の場合は出願日から20年までであるといった違いがあります。