ベトナムでは、時間外労働手当等の手当はどのように取り扱われていますか。
ベトナムでは労働法(10/2012/QH13)97条において、労働者が時間外労働を行う場合の割増率が規定されています。割増率は、次のとおりです。
・通常勤務日における割増率 :150%以上
・週休日における割増率 :200%以上
・祝日又は有給休暇取得時における割増率:300%以上
また、深夜労働として22時から翌6時までの労働が定義され(法105条)、深夜労働については30%の割増が定められています(法97条2項)。
そして、時間外労働であり、かつ、深夜労働を行う場合は、法97条3項により別途20%の割増率が加算されます。そのため、時間外労働かつ深夜労働を行う場合、深夜労働手当てとして、上記時間外労働に対して30%の割増がされ、別途時間外労働かつ深夜労働として、上記時間外労働の割増に対して20%の割増がされることとなります。
それに対し、休業には法98条に定めがあり、休業が使用者の過失による場合は、労働者は賃金の全額を受け取れますが(同条1項)、労働者の過失による場合は、当該労働者は賃金を受け取れません(2項)。なお、この場合、同一事業所の他の労働者も休業することがあり得ますが、他の労働者に対しては労使間の合意金額での賃金が支払われることとなります。ただし、合意金額は、政府が定める最低賃金を下回ることはできません(同項)。この最低賃金を休業時に下回ることができないのは、災害等による休業においても同様です(同3項)。
ベトナムにおける労働法令と労務管理
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