ベトナム進出情報Q&A

ベトナムの進出の際のキーポイントや注意すべき点などをQ&A形式で
お伝えします。

ベトナムの進出の際のキーポイントや注意すべき点などを
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ベトナムの就業規則は届け出が必要ですか。届け出にあたり、当局からどのような指導がありますか。 ベトナムの就業規則は届け出が必要ですか。届け出にあたり、当局からどのような指導がありますか。

ベトナムの就業規則は届け出が必要ですか。届け出にあたり、当局からどのような指導がありますか。

労働法令・労務管理
ベトナムの就業規則は届け出が必要ですか。届け出にあたり、当局からどのような指導がありますか。 ベトナムの就業規則は届け出が必要ですか。届け出にあたり、当局からどのような指導がありますか。

法令やガイドラインなどへの適合性に関する指導が予想されます。

ベトナムにおける就業規則作成後の手続については、労働法(51/2001/QH10)120条、政令(05/2015/ND-CP)28条及びこれを修正する通達(148/2018/ND-CP)1条11項により規定されています。

作成された就業規則は公布後10日以内に政府機関への登録手続をとらなければなりません(法120条1項)。この登録先機関は、各地方省又は中央直轄市で事業者登録が行われている使用者であれば、当該各地方省又は中央直轄市の労働傷病兵社会局となります。工業団地、輸出加工区、ハイテク団地に属する使用者であれば、当該工業団地、輸出加工区、ハイテク団地の管理委員会が登録先機関となります(政令28条8項)。なお、本社の他支社や駐在事務所が他に所在する場合は、当該支店等が属する管理機関において手続を行います(政令28条8項)。

登録手続申請書類を受理した登録先機関は、就業規則の内容が関係法令等に適合しているか否かの審査を行います。当該機関より就業規則の修正等を求められることがあるため、時間的なロスを限りなく減らすためにも、就業規則の制定の際は関連法令や当該機関が発行しているガイドラインなども参考にすべきでしょう。

法令上この審査は7日とされており(法120条3項、政令28条3項及びこれを修正する通達1条11項)、不適合が認められた場合は修正等の指導通告が行われます(法120条3項)。この場合、通告に従い修正を行った就業規則について、再度登録手続を行います。受理機関は、提出された就業規則が関係法令に適合していると認めた場合は、申請受理通知を発行します(政令28条2項及びこれを修正する通達1条11項)。この受理通知が発行される就業規則登録の申請受理時から15日後に、就業規則が効力を持つことになります。