ベトナムの労働契約書の記載事項を教えてください
ベトナムにて労働契約書を作成するためには、労働法(51/2001/QH10)、及び関係政令(05/2015/NĐ-CP、148/2018/NĐ-CP)を参照する必要があります。
労働法16条は労働契約の形式について、書面により締結し、2部作成することを規定しています。
電子取引法(51/2005/QH11)12条では、法令上書面での作成が必要な契約について、一定の場合に電子的な方法での成立を認めていましたが、労働契約の電子的な成立について正面から認める条文はなく、電子的労働契約が普及しているとは言えない状況でした。これに対して、労働法の改正(45/2019/QH14)により電子的契約方式による契約が認められ(14条1項)、口頭での契約が認められるのは1か月未満の場合となります。
次に労働契約の内容ですが、23条において次の項目を主な内容としなければならないとされています。
a) 雇用者、又は法的代表者の氏名と住所
b) 被雇用者の氏名、生年月日、性別、住所、身分証明書番号または他の法的書類
c) 職業と職場
d) 労働契約の期限
đ) 給与、給与支払いの形式と期限、手当て、その他の追加項目
e) 昇給制度
g) 勤務時間、休憩時間
h) 被雇用者のための労働保護設備の供給
i) 社会保険と医療保険
k)職業訓練、職業技能水準の向上
この詳細を定めるのは政令05/2015/NĐ-CPであり、その政令を一部修正したものが148/2018/NĐ-CPです。これら政令は、例えば使用者名を記載する場合に参照すべき書類(ERC(企業登録証明書)等)を規定するなど、労働者の氏名記載についてはIDや旅券記載事項を参照すべき旨を定めており、採用手続における本人確認方法の検討などで参照すべきものと思われます。
ベトナムにおける労働法令と労務管理
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