ベトナムではパートタイムを雇用することはできますか。
可能です。
ベトナム労働法(10/2012/QH13)は34条にパートタイムに関する規定を置いており、パートタイム労働者について、労働関係法令、企業集団労働協約、産業別集団労働協約又は就業規則等により定められた1日(8時間)又は1週間(48時間)あたりの勤務時間が、通常の勤務時間よりも短い労働者と定めています。このようなパートタイム労働者との労働契約は、当事者間の合意で成立させることができます(34条2項)。
パートタイム労働者であっても、賃金の支払い、各種権利義務、機会均等や差別の取扱いを受けないことや労働安全衛生について、一般の労働者と同様に扱われます(34条3項)。そのため、パートタイム労働者は、基本的には労働者と同様の地位を有していますが、就労時間において特徴がある勤務形態といえるでしょう。
ベトナムにおける労働法令と労務管理
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ベトナムではパートタイムを雇用することはできますか。
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