ベトナムの労働契約の種類にはどのようなものがありますか?
現行労働法(10/2012/QH13)においては3種類、2021年1月1日から施行される改正労働法(45/2019/QH14)より2種類の労働契約があります。
ベトナムにおける労働契約とは、日本法と同様に、労務提供とその対価たる賃金から構成される労使間の契約を指します(労働法(10/2012/QH13)15条)が、ベトナムにおいては、その形式について、無期労働契約、有期労働契約又は季節的労働契約のいずれかの種類により締結されなければならない旨定められています(22条1項)。
無期労働契約とは、契約の満了期間を定めない労働契約であり(同条同項a))、有期労働契約とは、契約の満了期間を12か月以上36か月以下と定めた労働契約であり(同条同項b))、また、季節的労働契約とは、季節的業務又は特定業務を履行するため契約の満了期間を12か月未満と定めた労働契約をいいます(同条同項c))。
有期労働契約及び季節的労働契約は、いずれも満了期間が定められていますが、季節的労働契約では、試用期間を設定することはできません(26条2項)。また期間満了後、労働者が引き続き労務を提供する場合で、新たな労働契約を締結しない場合には、有期労働契約は無期労働契約に無期転換し、季節的労働契約は24か月間の有期労働契約に転換します(22条2項)。なお、有期労働契約においては新たな契約は1度のみ認められている点(22条2項)や、季節的労働契約においては12か月以上労務を目的とする労働契約を締結することは認められていない点(22条3項)に注意が必要です。そのほか、季節的労働契約を締結する場合、当該労働者について、社会保険法(58/2014/QH13)上、社会保険の加入義務がありません(2条1項b))。
なお改正労働法(45/2019/QH14)においては、季節的労働契約制度が廃止され、有期労働契約の期間が36か月以下とされています。もっとも、試用期間の設定については、有期労働契約期間が1か月未満の場合には用いることができません(改正労働法24条3項)。
ベトナムにおける労働法令と労務管理
ベトナムの労働契約の種類にはどのようなものがありますか?
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