ベトナムでは土地や建物などの不動産を担保にすることはできますか。
ベトナムでも民法(91/2015/QH13)において担保権制度が定められており、担保権の種類は法令上9種類あり、うち留置権を除く8種類が約定担保権として定められています(法292条)。なお被担保債権については一定の要件があるものの、将来債権を担保にすることもでき、複数の債権について担保権を設定することも可能です(法293条2項、296条)。民法では、原則として契約により担保権を設定し、第三者対抗要件として登記を必要としています(法208条)。例外として、法令上担保権設定について登記を行うことが効力要件となる類型があり、ベトナムにおける土地や建物への担保権設定は認められているものの、登記が効力発生要件とされています(政令(163/2006/ND-CP)12条1項、政令(102/2017/ND-CP)4条1項)。なお、ここでいう土地の担保とは、土地の所有権者は国となるため、土地所有権ではなく、土地使用権が対象となります。なお、土地使用権の取得については、国から割当を受ける方法と、国との賃貸借契約を通じて使用権を取得する方法がありますが、ほとんどの外資系企業においては後者が該当します。
土地や建物などのいわゆる不動産については、ベトナム土地法(45/2013/QH13)により、土地使用権や土地に定着する建物等の私有財産に対して抵当権を設定することを認めていますが、抵当権者は、ベトナムにおいて営業を許可された金融機関とされている点に注意が必要です。
ベトナムの不動産法制度と不動産取引
ベトナムでは土地や建物などの不動産は所有できますか。使用権と所有権はどう違いますか。
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ベトナムで外国人や外資系企業が土地や建物などの不動産に担保権を設定する際の注意点はありますか。