レッドブック、ピンクブックとはどのようなものですか。
ベトナム不動産関連において、従来、レッドブックとは土地使用権についての証明書を、ピンクブックとは建物所有権証明書を指していました。現在では、土地法(45/2013/QH13)3条16項により、土地使用権及び土地に定着する住宅その他財産の所有権証明書として一括して定義されており、法97条1項により、当該証明書は全国統一の様式にて土地使用権者、住宅所有権者、土地に付着する財産の所有権者に交付されます。法改正により一括管理されることとなった結果、現在ではレッドブックのみが利用されています。
分譲マンションの所有権証明書の様式も土地使用権及び土地上財産所有権の証明書(レッドブック)に統一されていますが、土地使用権及び土地に付着する財産の所有権の証明書と区別するために、実務上ピンクブックと呼ばれています。
ベトナムの不動産法制度と不動産取引
ベトナムでは土地や建物などの不動産は所有できますか。使用権と所有権はどう違いますか。
ベトナムでは土地に対する権利としてどのようなものがありますか。
ベトナムでは住宅建物に対する権利としてどのようなものがありますか。
ベトナムでは、外国人や外資系企業は、不動産に関する所有権や使用権は取得できますか。
ベトナムには不動産登記制度がありますか。
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ベトナムでは土地や建物などの不動産を担保にすることはできますか。
ベトナムで外国人や外資系企業が土地や建物などの不動産に担保権を設定する際の注意点はありますか。