ベトナムには不動産登記制度がありますか。
ベトナムでは土地の所有権が国に帰属していますが、不動産登記制度はあり、民法、土地法、住宅法など各種法令の中で登記の利用が予定されています。
土地については、所有権ではなく、国から割り当てられた割当土地使用権や、国との賃貸借契約に基づく使用権を登記することとなります。例えば土地法(45/2013/QH13)3条項では、土地に対する使用権や土地に定着する住宅その他財産の法的状態を土地管理台帳に申告又は記録することを土地等の登記と定義しており、法22条では土地の登記や土地管理台帳の作成及び管理等が土地に対する国の管理内容として定められています。なお、資源環境省が、専ら土地の国家管理機関とされています(法24条2項)。
ベトナムにおいては、土地使用権者及び管理のために土地を割り当てられている者においては義務的に登記を行わなければなりませんが、土地に付着する住宅その他財産に関する所有権登記については所有権者の要求に基づき登記されるものとされています(法95条1項)。なお、具体的な登記手続は政令に定められています(43/2014/NĐ-CP)。建物については住宅法(65/2014/QH13)9条により、適法に住宅を所有している場合における、土地使用権、当該住宅及び土地に定着する財産所有権証明書の発給を受けることができるとされています。
土地使用権及び土地に定着する住宅その他財産の所有権に関する登記制度はありますが、公開されていません。従って、土地使用権等の所有権の使用者・所有者を確認する方法として、日本のように登録されている登記を参照する手法が採れません。しかしながら、土地使用権等の所有権を取得する際、相手からレッドブック(土地使用権証明書)やピンクブック(建物所有権証明書)を提供される場合、当該レッドブックに記載する情報が正確であるかどうか、個別に資源環境省へ確認する方法で、権利関係を確認する方法もあります。
ベトナムの不動産法制度と不動産取引
ベトナムでは土地や建物などの不動産は所有できますか。使用権と所有権はどう違いますか。
ベトナムでは土地に対する権利としてどのようなものがありますか。
ベトナムでは住宅建物に対する権利としてどのようなものがありますか。
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ベトナムには不動産登記制度がありますか。
レッドブック、ピンクブックとはどのようなものですか。
ベトナムでは土地や建物などの不動産を担保にすることはできますか。
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