ベトナムでは住宅建物に対する権利としてどのようなものがありますか。
ベトナムにおける建物については、土地と異なり、国の所有とされておらず、個人や法人が自由にその所有権を取得することができます。建物の所有権については民法上の定めにより、占有権限や使用権限、処分権限が認められています(民法(91/2015/QH13)第1節)。ただし、住宅法(65/2014/QH13)により、建物を所有する外国人(個人)が第三者に賃貸を行う場合は、建物所在の県級住宅管理機関に対して、住宅の賃貸について文書により通知しなければなりませんが、外資系企業の場合は、自社の従業員の社宅としての使用のみが認められ、第三者への賃貸等は認められていません(法162条2項)。これは外資規制との関係によるものと思われます。
また、これらの者には外資系企業や外国人(個人)においては、ベトナムの建物の所有権取得について総量規制が置かれている点に注意が必要です。主に住宅法第9章にその定めが置かれています。当該規制の中で特に注意を払うべき点は、これらの者は、1つの共同住宅建物内の戸数の30%を超えない限度でのみ、購入、賃借、受贈、相続及び所有等ができる旨の制限のほか、別荘及び連結住宅を含む個別住宅については、坊級行政単位と同等の人口の区域内では、1区域内あたり250件を超えない限度でのみこれらを所有することができるという、所有割合及び所有件数に関する制限についてです(同法161条2項a))。また住宅法161条2項c)では、外国人(個人)が住宅を取得した場合、更新は認められるものの、その期間は50年とされています。外資系企業の場合は、IRC(投資登録証明書)記載の期間が、対象となる住宅の保有期間となります(同条同項d))。
ベトナムの不動産法制度と不動産取引
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