ベトナムでは土地に対する権利としてどのようなものがありますか。
ベトナムでは憲法及び民法(91/2015/QH13)上、土地は全人民の公共財とされ、国が所有者を代表して統一的に管理する旨定められています。そのため、ベトナムにおいては土地に対する所有権がなく、土地の使用権のみ取得することができます。外資企業が土地使用権を有する場合、土地法(45/2013/QH13)(以下、「法」という)に基づき、以下の権利が認められています。
国が土地使用権を回収した場合、当該土地使用権の価値及び土地上財産の価値の賠償を受けること(法75条、79条、81条、88条)
土地使用権証明書を取得できること(法105条)。なお、外資系企業が国から交付される土地使用権又は賃貸による土地使用権を取得する場合、原則としてその期間は50年となります(法126条3項)。例外的に、投資資本が巨額に上り、投資の回収に長期的な期間が必要な場合、その期間は70年となります(法126条3項)。
土地使用権の目的について、投資家が実施される投資プロジェクトの目的に従うこと(農業、商業・サービス、住宅、公益等)
土地使用権の使用期間内に、土地使用権や土地上財産を譲渡すること(法183条3項b号)
土地使用権の使用期間内に、土地使用権や土地上財産のサブリースを行うことができること(法183条3項c号)
土地使用権の使用期間内に、ベトナム国内の金融機関に抵当権を設定できること(法183条3項d号)
土地使用権の使用期間内に事業協力を行うため、土地使用権や土地上財産を現物として出資すること(法183条3項dd号)
その他一般権利について、土地を使用したことによる収益を得ることや、土地の使用権侵害に対して国に対して保護を求めることなどが権利として可能であり(法166条各項)、他方で、土地使用目的に沿った土地使用権の移転、譲渡、賃貸、転貸などの登録手続の履行、環境関連法令順守などが一般的な義務として定められています(法170条各項)。
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