ベトナムに日本の会社の支店を作ることはできますか。
ベトナムにおける支店開設は基本的に制限がありません。
支店は、拠点の一つとして認められ、日本の会社を含む外資企業がベトナムにおいて設立することができます。支店を設立するためには、支店設立許可証を取得しなければなりません。支店設立許可証が発行される条件は、政令07/2016/NĐ-CP号8条に定める以下のとおりとなります。
1.外国法人は、ベトナムが批准している国際条約に加盟する国・地域の法令に従い設立・登録し認可されていること、または当該国・地域が認めること。
2. 外国法人は、設立または登録された日から 5 年以上営業していること。
3. 外国法人の営業登録書、または同等の書類に事業活動の有効期限が記載されている
場合、支店設立申請書類の提出日から 1 年以上有効期限が残っていること。
4. 支店の事業内容が、ベトナムが加盟する国際条約の市場開放の締結条項および
外国法人の営業内容に適合していること。
5. 支店の事業内容がベトナムの締結している条約に準拠しない場合、または外国法人
がベトナムの批准した国際条約に加盟する国・地域に所属しない場合、支店の設立
は専門管理機関の大臣が判定する。
その内、4の条件について、ベトナムが加盟しているWTOコミットメントに注意を払う必要があります。ベトナムはWTO加盟文書において、特定の業種に対してのみ支店設置を個別に認めることとしています。このような個別指定がなされている業種は、リーガルサービス(外国弁護士組織)、銀行サービス(外国商業銀行)など限られており、その他の業種についても支店設置が認められている業種が指定されていましたが、ベトナムのWTO加盟時(2007年)から概ね3年程度の期限が付されています。
現在外国企業が支店を設立することができる事業・分野は、以下の通りです。
リーガルサービス
コンピューターに関するサービス及びそれに関連するサービス
マネジメントコンサルティングサービス
マネジメントコンサルティングに関連するサービス
建設サービス及びそれに関連するサービス
商業フランチャイズ・チェーンサービス
金融サービス(保険、銀行、その他の金融サービス及び証券サービスを含む)