不動産事業に関する外資規制について教えてください。
ベトナム投資法(67/2014/QH13)及びこれを修正・補充する法律(03/2016/QH14)から、不動産事業は条件付投資分野に該当します(別表4、項目107ほか)。具体的な外資規制の内容は不動産事業法(66/2014/QH13)に規定があり、主として同法2章の既存の不動産事業及び3章の将来形成不動産事業に対して外資規制が定められています。
不動産事業に対する規制
不動産事業については外資特有の規制が設けられており、次のような方式でなければ事業を行うことができません(法11条3項、54条2項)。
転貸を目的とする住宅又は建物の賃借
国家より賃借した土地について行う住宅建設投資を行う事業
売却又は賃貸を目的とする住宅又は建物建設を目的とする不動産投資プロジェクトの全部又は一部の譲受け
国家より割当を受けた売却、賃貸を目的とする不動産建設投資事業
工業団地、産業クラスター、輸出加工区、ハイテクパークにおける国家より賃借した土地について、土地使用目的に沿った事業を営むための住宅、建物建設投資事業
不動産事業は、条件付投資分野に該当するため、不動産事業を行うための企業を設立する手続にあたり、IRC(投資登録証明書)を取得する際、計画投資局から関連官庁の意見聴取手続があるため、外資規制のない事業と比較すれば、手続に時間を要します。また、外資特有の規制ではありませんが、これらの事業を行う会社は、200億ドンを下回らない定款資本金が必要とされます(法10条、54条2項)
加えて、不動産事業を行う企業の設立と不動産開発プロジェクトを申請する手続は別個独立の手続であることにご留意ください。
不動産サービス事業に関する規制
上記と異なり、不動産サービス事業として扱われる、不動産仲介サービス、不動産取引サービス、不動産諮問サービス、不動産管理サービスには、資本金規制を含め外資特有の規制は見られません。しかしながら、不動産サービス事業を営む上で欠かすことのできない規制があります。不動産サービス業においては、企業(法人)設置義務及び不動産仲介証明書の取得者設置の義務があり、その他業種に応じた規制が敷かれています。
【不動産サービス事業に対する規制一覧】4>
仲介サービス | 取引サービス | 諮問サービス | 管理サービス | |
---|---|---|---|---|
企業設置義務 | 原則あり(法62条項) | あり(法69条項) | あり(法74条項) | あり(法75条項) |
2名以上の仲介証明書取得者設置の要否 | 要(法62条項) | 要(法69条項) | 不要 | 不要 |
その他規制 | ― | 活動規則、物的基盤、活動要求等に応える技術が求められます(法69条3項) | ― | 対象が共同住宅または目的混合住宅の場合、関連法令の規定に適合する必要があります。(法75条1項) |
対象が共同住宅または目的混合住宅の場合、関連法令の規定に適合する必要があります。
(法75条1項)
*不動産仲介証明書:法68条に規定され、建設局が発行する有効期間5年の発給書面であり、取得には不動産仲介に関する試験に合格する必要があります。
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