飲食業に関する外資規制について教えてください。
当初、ベトナムではWTOコミットメントにより、外資規制を敷いていましたが、2015年より当該制限が撤廃され、現在では外資規制のない分野となっています。そのため、ベトナムにおける飲食業では外資特有の規制はありませんが、現地企業と同様に食品衛生法等の現地規制により各種証明書等の取得が必要となります。
ベトナムでの飲食業は、食品衛生法5条及び37条により食品安全証明書の取得が必要で、取得した食品安全証明書の有効期間は3年とされています。当該証明書を取得するためには、各種経営事業に沿った条件が規定されており、これを満たす必要があることおよび食品事業登録者であることが求められています(法34条)。なお、政令(15/2018/ND-CP)により、一部の包装食品事業者などは例外的に証明書の取得が不要とされる場合があります。
また、飲食事業において酒類を提供する場合には、上記の証明書に加え、酒類小売業免許が必要となります(政令(第105/2017/ND-CP)14条)。
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