ベトナム進出情報Q&A

ベトナムの進出の際のキーポイントや注意すべき点などをQ&A形式で
お伝えします。

ベトナムの進出の際のキーポイントや注意すべき点などを
Q&A形式でお伝えします。

ベトナムに拠点を設けずにビジネスをするにはどのような方法がありますか? ベトナムに拠点を設けずにビジネスをするにはどのような方法がありますか?

ベトナムに拠点を設けずにビジネスをするにはどのような方法がありますか?

進出手続きと外資規制
ベトナムに拠点を設けずにビジネスをするにはどのような方法がありますか? ベトナムに拠点を設けずにビジネスをするにはどのような方法がありますか?

ベトナムに進出するためには、現地に拠点を設ける方法(直接投資)のほか、大きく分けると3つの方法があります。①間接投資(既存会社への出資)、②BCC契約(事業協力契約)による方法、③国境を超えるサービス提供による方法です。それぞれの進出方法のメリット・デメリットがあり、事業の種類や目的によって選択が異なります。

①間接投資(既存会社への出資):持分・株式の購入による方法について

証券取引や、上場していない会社の持分・株式を既存の社員・株主から譲り受ける、または新規発行分の購入による方法です。拠点を設立する手続を行う必要がない上、対象会社の51%以上の持分・株式を保有する場合、実質的な拠点を有するといえます。

現地法人や支店を設立する場合、IRC(投資登録証明書)やERC(企業登録証明書)の申請が必要となりますが、間接投資の場合は、IRCの代わりに、持分・株式の購入に関する承認書を取得する必要があります。その後、有限会社の場合は、ERCの変更手続が必要です。

②BCC契約(事業協力契約)による方法について

現地拠点を設立せず、ベトナム現地パートナーと契約を締結して事業を展開する方法です。

BCC契約の利点は、現地パートナーが事業主体となることから、外資規制が厳しい分野において外資規制を直接的に受けないという点にあります。他方で、事業主体が現地パートナーとなってしまうことから、利益分配や事業に対するコントールを契約に定めなければならないことが懸念されます。BCC契約を締結する際は、BCC契約の登録手続を行う必要があります。

③国境を超えるサービス提供による方法について

ベトナム現地拠点がなくても、ベトナムの使用者とサービス提供契約を結び、国境を越えてサービスの提供を受けることができます。しかしながら、すべての事業でこの方法で行えるわけではなく、許可されている事業例としては、法務サービス、会計サービス、建築サービス、技術コンサルティングサービス等があります。この方法での進出を検討する場合は、ベトナムがWTO(世界貿易機関)に加盟する際に批准したWTOコミットメントを確認する必要があります。