病院や医療関連事業に関する外資規制について教えてください。
ベトナムは、WTOコミットメントにおいて、病院の設立に関し、外資100%の病院の設立かベトナム企業との合弁の方法又はBCC(事業協力契約)締結の方法による進出形態を認めており、その場合の最低資本金として、病院の場合に2000万USD、総合診療室の場合に200万USD、専科治療所の場合に20万USDが必要とされています。
ベトナムにおいて診療施設を設立する場合には、ベトナム診断治療法42条に従い、IRC(投資登録証明書)などの他、営業許可を取得する必要があります。営業許可は、保険大臣が定める診断治療施設に関する国の技術規則を満たし、当該専門的活動範囲に属する十分な専門家がいることや、健康診断、治療施設において技術担当者が少なくとも3年以上の実習経験を積んでいることなどが求められています(法43条1項)。また、この条文の詳細規定である政令(115/2018/ND-CP)11条5項には、総合病院である場合少なくとも30床、専門病院の場合は20床、専門病院においては10床以上のベッドの設置や、年間を通して勤務する従業員数が全従業員の半数を占めることなどの規制が置かれています。また、医療従事者には資格が必要であり、資格認定が必要となる医療従事者の種類は、医師、看護師、助産師、技術員などが挙げられています(法17条)。
ベトナムへの進出手続と外資規制
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病院や医療関連事業に関する外資規制について教えてください。