ベトナム進出情報Q&A

ベトナムの進出の際のキーポイントや注意すべき点などをQ&A形式で
お伝えします。

ベトナムの進出の際のキーポイントや注意すべき点などを
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エンターテイメント・娯楽産業に関する外資規制について教えてください。 エンターテイメント・娯楽産業に関する外資規制について教えてください。

エンターテイメント・娯楽産業に関する外資規制について教えてください。

進出手続きと外資規制
エンターテイメント・娯楽産業に関する外資規制について教えてください。 エンターテイメント・娯楽産業に関する外資規制について教えてください。

劇場、ライブショー、サーカスなどの娯楽サービスについては、WTOコミットメントにおいて、外国出資比率49%以下で、かつ合弁会社の設立形態の場合に限るという外資規制がおかれています。

映画製作や発行サービスについては、ベトナム政府の検閲がWTOコミットメントに記載されており、また進出形態も外資規制として合弁会社の設立又は事業協力契約(BCC)の方式でなければなりません。なお、合弁会社設立の場合、外資資本は51%以下が求められています。ベトナム国内法令においても政令(79/2012/ND-CP)により、制作物についてはコンテンツ承認ライセンスが必要であり(政令(15/2016/ND-CP)1条14項)、制作物を利用する前に指定のラベルの貼付が求められています(同政令24条5項)。

電子ゲーム事業の営業については、WTOコミットメントにより、BCCの方式又はベトナム政府により許認可を得ている企業との合弁会社設立の方法による進出が認められています。この場合、外資資本は49%以下とされています。ビデオゲーム事業についてはベトナム法において、小中高等学校から200メートル以上離さなければならない距離制限や、設備基準、営業時間基準のほか、賭博性のある電子ゲームの禁止など各種規制が置かれています。

外国人を対象とした景品を伴う電子ゲーム事業においては、日越投資協定より、ベトナム政府の許認可が必要とされています。また、事業運営者は外国の者に限られています。事業運営には政令(86/2013/ND-CP)19条などにより、高級観光施設を有する外国企業であり、経営拠点に対する条件を満たす必要や、事業管理者の3年の事業経験や大卒資格、資本金規制として2000億ベトナムドンなどの規制が置かれています。