ハノイにおけるコロナ感染症対策について
この度ハノイでは、15項目にわたるCovid-19に関する感染予防対策を内容とする公電が発出されました。同内容は多岐に及びますが、各項目を要約すると以下のとおりです。関係項目についてのより詳しい内容については、「CÔNG ĐIỆN(Số: 15/CĐ-UBND)」をご参照ください。
1.ハノイ全域で7月19日よりCovid-19に関する予防措置が講ぜられます。
各市民は、原則として自宅待機が要請され、必要とされるサービスに関する活動、飲食店、薬局店での買い物、救急の場合や診療行為、その他緊急の場合が例外となります。
外出時は、www.tokhaiyte.vn、Ncovi 、Bluezoneアプリ(https://bluezone.gov.vn/)で都度申告を行うことが求められています。
必要とされるサービスとしては、政府機関の活動、スーパー、公共交通機関等が挙げられていますが、それぞれ感染対策を講じることが求められています。
2.工業地区において、工業団地がある区、県に対し、社長、管理者は工場の中 での予防対策を講じる旨指導することが規定されています。
3.区、県の人民委員会委員長の管轄する地域での感染予防対策実施が規定されています。
4.医療部は感染抑止のため、検査、医療設備の準備、医療人事の保証、地方の医療人事の指導を行うことが規定されています。
5.交通運輸局は公共交通機関及びオンライン配送サービスにおける感染予防を指導し、チェックすることが規定されています。
6.産業と貿易部は市場、貿易センター、スーパー等に対し、感染予防を指導することが規定されています。
7.都市公安は区、県などの公安に都市の感染予防又は医療隔離方法を実行しない個人に対する厳格な対処法を指導することが規定されています。
8.農業と農村開発部は産業と貿易部と協力し、地区に必要な需要を保証するために、農業生産及商品配分を保証することが規定されています。
9.ハノイ市場管理部は市場をチェックし、必要な商品の価格上昇の抑止、違反行為を厳格に処理することが規定されています。
10.情報と通信部は医療部と協力し、通信手段で疾病発症の状態について迅速、正確かつ十分な情報を更新し、ウェブ上にて誤った情報、発言がある個人・組織を厳格に罰することが規定されています。
11.区、県などの人民委員会は積極的に働き方を改革し、オンラインによるリモートワークなどを検討することが規定されています。
12.労働者の生活及び安全を保障するために、労働‐傷兵と社会部は関連する機関と協力し、決議番号68/NQ-CPに基づき、労働者及びCOVID-19の影響により、困難な労働者に対する支援方法を展開することが規定されています。
13.ハノイ市ベトナム祖国戦線及び都市政治機関に対し、各政府機関と協力することを要求し、国民に感染予防対策を広げる運動を指揮することが規定されています。
14.国民都市に都市の感染予防対策を奨励することが求められています。
15.生産経営の困難を早急に解決し、都市部のソーシャルセキュリティのために、各級、各業は具体的な感染予防対策を講じることが求められています。