ベトナム進出情報Q&A

ベトナムの進出の際のキーポイントや注意すべき点などをQ&A形式で
お伝えします。

ベトナムの進出の際のキーポイントや注意すべき点などを
Q&A形式でお伝えします。

教育関連事業に関する外資規制について教えて下さい。 教育関連事業に関する外資規制について教えて下さい。

教育関連事業に関する外資規制について教えて下さい。

進出手続きと外資規制
教育関連事業に関する外資規制について教えて下さい。 教育関連事業に関する外資規制について教えて下さい。

ベトナムは教育関連事業において、WTOコミットメントにより技術、自然科学、テクノロジー、経済学、経営管理、経営科学、会計、国際法律又は語学研修の分野において市場開放を行っています。中等教育、高等教育、成人教育、その他語学の分野を含む教育サービスの項目が挙がっており、中等教育サービス以外のサービスについては、複数の外資規制が設けられています。具体的には、教育に用いるプログラムにつき、教育訓練省の承認が必要とされており、教育事業において勤務する外国人の教員は、5年間の実務経験と、ベトナム教育訓練省から認証を受けている必要があります。また、進出形態においても、合弁会社の形態のみ認められています。これに対して中等教育サービスは、このような制限は設けられていません。

ベトナムの教育法では、ベトナム教育事業において認められている進出形態は政令(86/2018/ND-CP)28条により次のものがあります。

・短期教育施設

・就学前教育施設

・一般教育施設(小学校、中学校、高校)

・大学教育施設

・外国大学教育施設の分校

いずれの教育施設を選択するかにより、必要となる資本が異なります。短期教育施設の場合は、2000万VND/学生数が必要であり、就学前教育施設の場合は3000万VND/生徒数、一般教育機関の場合は5000万VND/生徒数が条件として定められており、大学教育施設では5000億VND以上、外国大学教育施設の分校の場合は2500億VNDが必要とされています。また教育事業における許認可は、IRC(投資登録証明書)取得日から50年間とされています(政令30条)。

上記の教育機関と異なり、職業訓練事業を行う場合には、WTOコミットメントにより、その他教育サービスに含まれるため、合弁会社の設立の方法により事業を行うこととなります。職業訓練事業においては、職業訓練法により、施設要件が定められており、最小の土地利用面積が職業教育センターに対して1000㎡、職業中級学校において、都市部では10000㎡、郊外の場合は倍の20000㎡、職業大学においては都市部で20000㎡、郊外で40000㎡が必要です。資本金においても職業教育センターの場合は、50億VND、職業中級学校に対しては500億VND、職業大学においては1000億VNDが必要とされています。

最後に、教育分野においては、ベトナム全体の教育に関する計画に合わせる必要があります。事業を行う場所、投資家の能力の判断、社会的な必要性等について教育管理機関により厳格な審査が行われる運用がなされており、最終的にベトナムで教育事業を行うことができるかどうかについては官庁の裁量に委ねられています。