建設業に関する外資規制について教えてください。
建築サービスにつき、ベトナムのWTOコミットメントでは、WTO加盟国の法人であれば、特段の外資規制なく同事業を行うことができるとされています。ここでいう建築サービスとは、建築及び関連事項に関する支援、アドバイス及び勧告サービス、ビル及びその他の構造物の建築設計サービス、建設が最終設計と使用に沿って建設されるよう建設段階において依頼人に対して行うアドバイス及び法的支援サービスなどを指し、実際の建設作業は含まれません。もっとも、実際の建築業務である高層ビル、土建の建設施工や架設の設置、高層ビル工事の完成業務などについても、現在は、建築サービスと同様にWTO加盟国の法人であることを除き、外資規制はありません。
ベトナム建設法では、建設業務に応じてI級、II級、III級に分類され、各級に応じた条件や事業範囲が設定されています。また、実際の建設作業においては、建設作業担当者について基準を満たす訓練施設で取得した卒業証明書及び訓練証明書が要求されているなど(建設法148条1項)、外資規制の他にも国内法規制がある点に注意が必要です。
ベトナムへの進出手続と外資規制
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