2021年11月25日、上海市十五回人代常務委員会の会議で、「(上海市人口及び計画生育条例)の改正に関する決定」が議決され、公表日より施行されます。
そのうち、一番大きな改正点は生育休暇を従来の30日から60日へと変更しました。本来、女性従業員につき、98日の産休は法律上定められいます。今回60日の生育休暇とあわせて、上海市の女性従業員は生育期間中に合計158日間の休暇を取得することができます。
また、今回の改正で、育児休暇も新設され、「法に適合する生育を行った夫婦の場合、その子が3歳までの間に、双方ともに、年間5日間の休暇をそれぞれ取得することができ、育児休暇中の給与は本人の通常の出勤に相当する金額を支給する」と定められています。
上海だけでなく、浙江省も同日(2021年11月25日)に、同様の内容の改正を行いました。改正により、浙江省では、一人目の子を出産する場合、産休は158日間となり、二人目の子及び三人目の子を出産する場合、産休は188日間となるほか、父母双方に年間10日間の育児休暇を新設しました。 中国政府による子供の出産奨励政策の一環と考えられますが、企業にとっては、これに対応して就業規則の改定等も含め、必要な対応を行わなければなりませんので、ご注意ください。