執筆者:弁護士・弁理士 田中雅敏
昨年爆発的にヒットしたピコ太郎さんのPPAP(PEN PINEAPPLE APPLE PEN)、皆様も、何度となく耳にしたかと思います。
この“PPAP” や“PEN PINEAPPLE APPLE PEN” ですが、ピコ太郎さんと関係のない第三者が商標出願をしたことが、新聞報道等で取り上げられていました。このように、本人が使っている名称などを、第三者が勝手に出願してしまうことを、「冒認出願」と言い、これによって登録されてしまった商標は「冒認商標」と呼ばれています。以前も、「阪神優勝」などの商標が登録されたことで話題になったりしたことがありました。
ピコ太郎さんは、大ブレイクをしましたから、大変有名になりましたので、その有名な名前に便乗しようという人も出てくるでしょうが、冒認出願は、このような場合には限られません。自社の商品やサービスにつけている名前も、「キャッチーで、商品やサービスの特色を表している名前」というのは、誰でも欲しいものですから、たまたま無関係の第三者が既に使用していたり、無関係の第三者が出願してしまったりすることがあります。では、そのような場合は、どうやって優先関係が決まるのでしょうか?
商標権は、基本的には、「早く使っていた人」が保護される制度ではなく、「早く出願した人」が保護される制度になっています。従って、100 年前から会社の名前や商品名等として使っていた名前であっても、誰かが商標登録を受けてしまえば、もうその名前は商標としては使えなくなる、ということになってしまいます。ですから、自社の社名や商品名、サービスの名前などは、きちんと商標登録を受けておくということが重要です。そうしないと、急に名前が使えなくなってしまった結果、それまでの周知化の努力とコストが無駄になるだけでなく、名前の変更に伴う多大なコストが発生してしまいます。また、最悪の場合、商標権を取得した人から多額の損害賠償請求を受け、事業そのものが立ち行かなくなってしまうリスクすらあるところです。
もちろん、第三者が勝手に出願した商標であっても、以下のような場合には、その登録が認められないとされています。
①出願者が、自己の業務に使用する意思があるとは認められない場合
②公序良俗に反する場合
③他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標
④他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
⑤他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもつて使用をするもの
しかし、この③④⑤が認められるためには、そもそも自社の名称や商品名が、一都道府県ではなくもっと広い範囲でよく知られているなど、一定の「周知性」が必要とされます。そして、そのハードルは、決して低くはありません。従って、自社の商品名や会社名をしっかりと守っていくためには、まずは出願をして権利化しておくということが、大変重要と言えます。
また、海外に展開するにあたっては、商標は国ごとの権利ですから、展開(販売)する可能性のある国については、きちんと出願をしておく必要があります。そうしないと、偽物が出た場合に対応ができないのはもちろんですが、第三者に出願されて権利行使を受け、使用差し止めや損害賠償請求を受けるリスクが大きいからです。
過去も、アニメの「クレヨンしんちゃん」(中国)や、居酒屋チェーンの「笑笑」(インドネシア)などが勝手に出願登録され、それぞれ商標の効力を裁判所で争いましたが、出願されてしまった時点で、当該国においては周知性がなかったという理由で、日本企業が敗訴しています。(但し、「クレヨンしんちゃん」については、別の理由で争って、最終的には商標の効力は否定されました。)
くれぐれも不毛な商標の訴訟に巻き込まれないように、自社の社名や商品名、サービス名などは、早めに出願しておくことをお勧めいたします。
(2017年8月執筆)
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