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【中国】中華人民共和国刑法の改正

2021.09.13

法令情報等

 2020年12月26日、中国第十三回全国人民代表大会第二十四回会議において、「中華人民共和国刑法修正案(十一)」が議決され、2021年3月1日より施行された。当該修正案では、新しい条文を13条追加し、34ヶ条の規定を改正した。

 主な改正点は以下のとおりである。


1.特別な手続きを経たうえで、刑事責任年齢を引き下げ、12~14歳の未成年者が残忍な暴力犯罪を行った場合、刑事責任を負うものとする。

2.児童わいせつ等の罪に関する規定の改正で、未成年者の保護を強化する。

3.伝染病等予防・抑制政策を妨害する罪の規制対象及び犯罪行為を追加する。

4.粗悪薬品に対する処罰を加重して、偽薬品と同等に処罰する。

5.経済犯罪の処罰を加重する。

6.高い建築物からの物品投棄行為や、走行中の公共交通機関における運転手への妨害行為等公共の安全を危害する恐れのある行為を犯罪行為と定める。

7.知財関係犯罪の規定につき、他人の登録商標を詐称した商品を販売する罪、著作権侵害の罪、模倣品販売の罪、商業秘密侵害の罪等の刑罰を加重するほか、産業スパイに関する犯罪を追加する。

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